式後の手続き
国民年金や、健康保険など、いろいろと法的な手続きが必要です。漏れのないように気を付けてください。
※詳しくは各窓口にてお問い合せください。
種類 | 請求期間 | 窓口 | 印 鑑 |
住 民 票 |
戸 籍 謄 本 |
死 亡 診 断 書 |
手続きに必要なもの | |
【 国民年金 】 | ||||||||
死亡一時金 | 加入者が、何の年金も受けずに死亡したとき、遺族に | 2年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | ○ | – | 年金手帳(死亡者) |
寡婦年金 | 夫が、何の年金も受けずに死亡し、妻が60~65才未満の場合 | 5年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | ○ | – | 年金手帳(夫) |
遺族基礎年金 | 夫が死亡し、18才未満の子供のいる妻、又は18才未満の子供に | 5年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳(死亡者) |
【 国民健康保険 】 | ||||||||
葬祭費 | 2年以内 | 市区町村 | ○ | – | – | ○ | 保険証・葬儀社の領収書 | |
【 遺族厚生年金 】 | ||||||||
遺族厚生年金 | 夫が死亡し、18才未満の子供のいる妻、又は18才未満の子供に | 5年以内 | 社会保険事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳(死亡者) |
【 健康保険 】 | ||||||||
埋葬料 | 扶養を受けていた者に対して | 2年以内 | 社会保険事務所 | ○ | – | – | ○ | 被保険者証 |
埋葬費 | 身よりのいない被保険者が亡くなった時、実際に葬儀を行った者に | 2年以内 | 社会保険事務所 | ○ | – | – | ○ | 被保険者証・埋葬費用証拠書類 |
家族埋葬料 | 被扶養者が亡くなった時 | 2年以内 | 社会保険事務所 | ○ | – | – | ○ | 被保険者証 |
【 労災保険 】 | ||||||||
埋葬料 | 業務上の事故・傷病で死亡した時、葬儀を行った者に | 2年以内 | 労働基準監督署 | ○ | – | – | ○ | |
遺族補償給付 | 業務上の事故・傷病で死亡した時 | 5年以内 | 労働基準監督署 | ○ | – | ○ | ○ | |
【 簡易保険 】 | ||||||||
保険金 | 5年以内 | 郵便局 | ○ | – | – | ○ | 保険証書・領収書 | |
【 生命保険 】 | ||||||||
保険金 | 保険会社によって必要書類が異なる | 3年以内 | 保険会社 | ○ | – | ○ | ○ | 保険証書・最終の保険領収書・印鑑証明・除籍謄本 |
【 銀行預金 】 | ||||||||
名義変更 | 死亡事実を知った時、相続手続き完了まで支払いは停止される。提出書類は1ヵ所につき各1通 | 銀行 | ○ | – | ○ | – | ||
【 郵便貯金 】 | ||||||||
名義変更 | 死亡事実を知った時、相続手続き完了まで支払いは停止される。提出書類は1ヵ所につき各1通 | 郵便局 | ○ | – | – | – | ||
【 不動産 】 | ||||||||
名義変更 | 手続きの期限はないが、なるべく早めに | 登記所 | ○ | ○ | ○ | – |